天皇陛下の「お気持ち」聞きましたか?あんまり詳しくない自分が気になるポイントまとめてみました

2016年8月21日日曜日

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天皇陛下が2016/8/8に「お気持ち」を表明した。
というのは知っていても、ちゃんと見てない。
という方もいるのではないでしょうか?
私もそんな1人です。

ちょっと検索して、時間としては10分の動画を見る
これが中々できない、ってことがあります。
で、実際聞いてみて、以下について自分の備忘録もかねて
メモを残しておきます。

  • そもそも天皇の定義ってどんなんだっけ?
  • 諸外国で参考にできることは?
  • 天皇の行事ってどれくらいあるの?
  • 天皇崩御で行われる殯(もがり)って?
  • 天皇崩御で社会が停滞って、昭和天皇の時って?
wikipediaより

特設 天皇陛下 お気持ち表明|NHK NEWS WEB 特設 天皇陛下 お気持ち表明|NHK NEWS WEB
まずこちらが、「お気持ち」の動画。全文のテキストもあるので、10分の時間もショートカットしたい方もこちらから。


そもそも天皇の定義ってどんなんだっけ?

そんなシンプルな疑問に、「日本の象徴」としか回答が出てこない自分がいます。改めて
「日本国憲法」にあたりました。


おう!
第1章です。
全文引用しつつ
ポイントと思ったところを赤字にしております。

   第一章 天皇

第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
第三条  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない
○2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条  皇室典範 の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
第六条  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
○2  天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。
第八条  皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
引用元:日本国憲法
国民統合という言葉は、諸外国の参考を見てしっくりきました。政治的発言が出来ないことは憲法で規定されているのは「国政に関する機能を有しない」ってやつですね。全ての発言は「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要」とあるので、今回のお気持ちは「個人として」の発言だとおっしゃっているわけですね。


天皇の行事ってどれくらいあるの?

憲法の中にも、色々な行事に参加することが記載されていましたが、実際どれくらい参加されているのか。「お気持ち」の動画のページ内からのリンク先にありました。
政府から送られてくる年間およそ1000件に及ぶ書類に署名や押印
引用元:「象徴天皇」の在り方 求め続けられて…|NHK NEWS WEB
天皇陛下の公務は、昭和天皇の時代と比べ大幅に増えていて、去年1年間の都内や地方へのお出かけは75回に上り、各界の功労者との拝謁など宮殿やお住まいで人と会われる公務も270回余り
引用元:「象徴天皇」の在り方 求め続けられて…|NHK NEWS WEB
スケジューリングがどんなかは分かりませんが、すごい数です。毎日何かしらある感じですね。

諸外国で参考にできることは?

NHKの「お気持ち」ページ内のリンク先からイギリス、オランダ、ベルギー、スペインの王族の事例が紹介されていて、参考になりました。イギリスを除けば、生前退位は行われています。また、スペインの例では、規定がなかった生前退位関して2週間で法案成立させた、なんて記載も。

また、以下のベルギーの王族が国民の統合に置いて象徴的な存在である、というところが、日本国憲法においても、日本国民統合の象徴と記載されていることにしっくりきました。戦後、GHQがきても、なくさなかった天皇制の伝統には、確かに国民としてのつながりを認識させるものがあるのかもしれません。

ベルギーでは、北部のオランダ語圏と南部のフランス語圏など歴史的に地域の独自性が強く、地方分権化も進んでいますが、王室は国民を統合する象徴的な存在であり続けています。
引用元:ヨーロッパでは元首の意思を尊重|NHK NEWS WEB

以下はイギリス、オランダ、ベルギー、スペインの王族の事例の冒頭引用。

イギリスでは、1936年に現在のエリザベス女王の伯父にあたるエドワード8世が、離婚歴のあるアメリカ人女性との結婚を理由に退位したことがありますが、近年、健康や高齢を理由に国王や女王が王位を譲った例はありません。
引用元:ヨーロッパでは元首の意思を尊重|NHK NEWS WEB

オランダでは、立憲君主国家となった1815年から現在までに7人が元首に即位し、このうち4人が生前に退位しています。
引用元:ヨーロッパでは元首の意思を尊重|NHK NEWS WEB

ベルギーでは、1830年にオランダから独立して以降、法律に元首の生前退位を定めた規定はないものの、国王がみずからの意思で退位した例があります。
引用元:ヨーロッパでは元首の意思を尊重|NHK NEWS WEB

スペインでは、おととし6月、当時のフアン・カルロス1世がテレビで国民に向けて演説し、「新たな時代の要請に応えて、決意を持って変革を進めるためには世代交代が必要だ」と述べ、みずからの意思で退位し、息子のフェリペ6世に王位を譲りました。
引用元:ヨーロッパでは元首の意思を尊重|NHK NEWS WEB

天皇崩御で行われる殯(もがり)って?

ネット上でも、色々なリンクが転がっていたので、見た方もいらっしゃるかもしれませんが、要所をwikipediaから引用すると、こういうことだそうです。。。

死者を本葬するまでのかなり長い期間、棺に遺体を仮安置し、別れを惜しみ、死者の霊魂を畏れ、かつ慰め、死者の復活を願いつつも遺体の腐敗・白骨化などの物理的変化を確認することにより、死者の最終的な「死」を確認すること。
引用元:殯 - Wikipedia
痛いが腐敗・白骨化するまで、というのが天皇のお言葉からすると、2ヶ月近くかかると、そういうことなのでしょうか。検索してもぱっと見つかりませんでしたが、昭和天皇崩御の際は、これをご経験されて、「とりわけ残される家族は、非常に厳しい状況下に置かれざるを得ません。」という心配も、そらそうだわな、と思わされました。


天皇崩御で社会が停滞って、昭和天皇の時って?

「天皇が健康を損ない、深刻な状態に立ち至った場合、これまでにも見られたように、社会が停滞し、国民の暮らしにも様々な影響が及ぶことが懸念されます。」というご発言がありました。昭和天皇の時に、実際どんな社会的停滞があったのか

昭和天皇が亡くなったのは1989年の1月7日だそうですが、実際には、昭和天皇の容体悪化が伝えられた1988年9月19日から、社会を「自粛ムード」が覆ったそうです。

NHKは24時間報道体制に入り、民放テレビ各局もバラエティ番組の放送を自粛するほか、全国各地で祭などの行事が中止となり、経済的損失が発生する地域や業界も出ました。芸能事務所、吉本興業所属のお笑いタレントが相次ぐ出演キャンセルに見舞われ、同社の業績が下振れするといった事態も起き、ちょっとした話題になることもありました。
引用元:天皇陛下の「生前退位」は憲法と政治制度の想定外、法整備も含めて細かい制度設計をゼロから行う必要 | ビジネスジャーナル

日本中が数ヶ月に渡って喪に服してしまうことによる経済への悪影響は確かに甚大なのかもしれません。たしかに、お祭りやお祝い事などは、地方では経済を支えている行事なので、その影響は本当に大きそう。


さいごに

日本国憲法の他に、皇室典範(てんぱん)についても、ちょっと読んでみました。自分の読む限りは、生前退位をしてはいけない、という記載はなく。日本国憲法にも世襲される。とか、天皇が崩御したときに、継承されるとか、死んだときのことしか書かれていないんですね。

皇室典範 皇室典範

いくつか、記事をぱらぱらと流し読みするに、過去に、天皇を生前退位させることが、政治的な思惑とヒモづいてしまった時代があり、それをもとに生前退位はここ200年くらい行われていない、といったことが書かれていました。

しかしながら、普通に考えて、80才を越えるご高齢になられ、本人が望んでもいないというのに、仕事をさせ続けるというのも酷な制度だと思わざるを得ないです。

それにしても、仮に生前退位されたとして、陛下は、上皇になるのだろうか?いやいや、きっとそれは本意じゃないんだろうな。先の皇室典範を読む限りだと、「やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる」ことができるように読める。

ということは、一個人「明仁(あきひと)さん」になりたいということなのでしょうか。ちょっと調べると皇族には、名字もないし、戸籍もないそうです。あぁ、また、調べたくなるようなトピックが。。。

といいつつ、この記事を書き出して2時間以上がたとうとしているので、今日はこのへんで。あぁ、憲法関連でいくと、これも読みたいなぁ


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